物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第二章 物品の管理の機関

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3項

各省各庁の長 又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。

4項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。

5項

第一項第二項 又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁 又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

6項

第四項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。

1項

物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納 及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く)を委任するものとする。

2項

前項の規定により物品の出納 及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。

3項

物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。

4項

前条第五項の規定は、第一項 又は前項の場合について準用する。

5項

第三項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。

1項

物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。

2項

前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。

3項

第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。

1項

各省各庁の長は、物品管理官 若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。) 又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が第八条第五項第九条第四項 及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は 他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は 他の各省各庁所属の職員に、物品管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務(第三十九条の規定による検査を含む。次項において同じ。)を都道府県の知事 又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により都道府県が行う物品の管理に関する事務については、この法律 その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。

3項

第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、 物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減 及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2項

財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換 その他 必要な措置を求めることができる。