物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第三十九条 # 検査

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官 又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は 随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。