物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

この法律(第三条から 第五条まで第十条第十三条から 第十六条まで第十九条から 第二十一条まで第二十五条から 第二十九条まで第三十一条第二項第三十四条第三十七条 及び第三十八条除く)の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。

1項

物品管理官、物品出納官 及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。

1項

各省各庁の長は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減 及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。

1項

財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減 及び現在額総計算書を作成しなければならない。

2項

内閣は、前項の物品増減 及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付しなければならない。

3項

内閣は、第一項の物品増減 及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減 及び毎会計年度末における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

1項

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官 又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は 随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。

1項

国の事務の運営に必要な書類 その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、物品増減 及び現在額総計算書 その他文字、図形 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項

前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

この法律に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。