物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第三十八条 # 国会への報告等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減 及び現在額総計算書を作成しなければならない。

2項

内閣は、前項の物品増減 及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付しなければならない。

3項

内閣は、第一項の物品増減 及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減 及び毎会計年度末における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。