物品は、貸付を目的とするもの 又は貸し付けても国の事務 若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第二十九条 # 貸付
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
前条第二項 及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。