物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第四節 処分

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

物品管理官は、供用 及び処分の必要がない物品について管理換 若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用 及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。


この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員の承認を受けなければならない。

2項

物品管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利 又は不適当であると認めるもの 及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

1項

物品は、売払を目的とするもの 又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない

2項

物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3項

契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。

1項

物品は、貸付を目的とするもの 又は貸し付けても国の事務 若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。

1項

物品は、法律に基く場合を除くほか、出資の目的とし、又は これに私権を設定することができない