この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの 及び国が供用のために保管する動産をいう。
一
号
三
号
現金
二
号
法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第二号 又は第三号に掲げる国有財産