物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

この法律は、物品の取得、保管、供用 及び処分(以下「管理」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用 その他良好な管理を図ることを目的とする。

1項

この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの 及び国が供用のために保管する動産をいう。

一 号
現金
二 号

法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券

三 号

国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二条第一項第二号 又は第三号に掲げる国有財産

2項

この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。

3項

この法律において「各省各庁の長」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。

1項

各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用 及び処分(国の事務 又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る第十九条第一項中契約等担当職員の意義に係る部分、第三章第四節の節名 及び第三十一条第一項除き、以下同じ。)を図るため、供用 及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。

2項

前項の分類は、各省各庁の予算で定める物品に係る経費の目的に反しないものでなければならない。


ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な供用 及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務 又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。

3項

各省各庁の長は、物品の管理のため必要があるときは、第一項の分類に基き、細分類を設けることができる。

1項

第八条第三項 又は第六項に規定する物品管理官 又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。

1項

各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用 又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官 又は分任物品管理官に対して、物品の分類換(物品をその属する分類から 他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2項

物品管理官 又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用 又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の分類換をすることができる。

1項

物品の管理については、他の法律 又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。