物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用 又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約 その他物品の取得 又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第二節 取得及び供用
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時45分
契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつては その範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。
物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。
物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。
物品供用官は、供用中の物品で供用の必要がないもの、修繕 若しくは改造を要するもの 又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。
物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。
前二項の規定は、供用中の物品で物品管理官が定める軽微な修繕 又は改造を要するものについては、適用しない。