物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第五条 # 分類換

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用 又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官 又は分任物品管理官に対して、物品の分類換(物品をその属する分類から 他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2項

物品管理官 又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用 又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の分類換をすることができる。