第八条第三項 又は第六項に規定する物品管理官 又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第四条 # 所属分類の決定
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正