特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令

平成十七年総務省令第五十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二項に規定する内閣総理大臣、各省大臣 又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第一条の規定の適用については、同条中「 その年」とあるのは、「 その年の四月一日から 翌年三月三十一日までの期間」とする。
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@ 施行期日

1項
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。