指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一
号
当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。
二
号
当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。
三
号
当該指定宗教法人が解散したとき(第一号に該当するときを除く。)。