特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第二節 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時53分


1項

所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。

一 号
当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。
二 号
当該対象宗教法人の財産の処分 及び管理の状況を把握する必要があること。
2項

前項の規定による指定宗教法人の指定(以下単に「指定宗教法人の指定」という。)をしようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聴き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聴かなければならない。

3項

所轄庁は、指定宗教法人の指定をする場合には、その旨 及び当該指定宗教法人の名称、主たる事務所の所在地 その他の当該指定宗教法人を特定するために必要な事項を公示しなければならない。

4項

指定宗教法人の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項

所轄庁は、指定宗教法人の指定をしたときは、速やかに、その旨を当該指定宗教法人に通知しなければならない。

6項

所轄庁は、公示された事項に変更があったときは、その旨を公示しなければならない。

1項

所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。

2項

前条第三項 及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

指定宗教法人の指定は、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号
当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。
二 号
当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。
三 号

当該指定宗教法人が解散したとき(第一号に該当するときを除く)。

2項

第七条第三項 及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

指定宗教法人は、宗教法人法第二十三条の規定による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分 又は担保としての提供の少なくとも一月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。

2項

所轄庁は、指定宗教法人から前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告しなければならない。

3項

宗教法人法第二十四条の規定は、第一項の規定に違反してした不動産の処分 又は担保としての提供について準用する。

1項

指定宗教法人の指定があった場合における宗教法人法第二十五条の規定の適用については、

同条第一項
財産目録 及び収支計算書を」とあるのは
「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期(会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。第四項において同じ。)終了後二月以内に当該四半期の財産目録、収支計算書 及び貸借対照表をそれぞれ」と、

同条第二項第三号
貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは
「貸借対照表」と、

同条第四項
ならない」とあるのは
「ならず、また、同項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第三号に掲げる書類が毎会計年度の各四半期終了ごとに作成されたものであるときは、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出しなければならない」と、

同条第五項
前項」とあるのは
前項特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

2項

前項の場合における宗教法人法第八十八条の規定の適用については、

同条第四号
第二十五条第一項 若しくは第二項」とあるのは
特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項 若しくは第二項」と、

同条第五号
第二十五条第四項」とあるのは
特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第四項」と

する。