特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第十一条 # 財産目録等の作成及び提出の特例

@ 施行日 : 令和八年一月十三日 ( 2024年 3月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十九号

1項

指定宗教法人の指定があった場合における宗教法人法第二十五条の規定の適用については、

同条第一項中
「財産目録 及び収支計算書を」とあるのは
「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期(会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。第四項において同じ。)終了後二月以内に当該四半期の財産目録、収支計算書 及び貸借対照表をそれぞれ」と、

同条第二項第三号中
「貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは
「貸借対照表」と、

同条第四項中
「ならない」とあるのは
「ならず、また、同項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第三号に掲げる書類が毎会計年度の各四半期終了ごとに作成されたものであるときは、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出しなければならない」と、

同条第五項中
「前項」とあるのは
「前項(特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。)第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

2項

前項の場合における宗教法人法第八十八条の規定の適用については、

同条第四号中
「第二十五条第一項 若しくは第二項」とあるのは
「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項 若しくは第二項」と、

同条第五号中
「第二十五条第四項」とあるのは
「特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する第二十五条第四項」と

する。