所轄庁は、対象宗教法人が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を特別指定宗教法人として指定することができる。
一
号
二
号
第七条第一項各号のいずれにも該当すること。
当該対象宗教法人の財産の内容 及び額、その財産の処分 及び管理の状況 その他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿 又は散逸のおそれがあること。