裁判所は、特定解散命令請求等があったとき(当該特定解散命令請求等が所轄庁により行われたものである場合を除く。)は、所轄庁に対し、その旨を通知しなければならない。
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律
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令和五年法律第八十九号
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略称 : 特定不法行為等被害者特例法