特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第四節 補則

分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 04月19日 15時53分


1項

裁判所は、特定解散命令請求等があったとき(当該特定解散命令請求等が所轄庁により行われたものである場合を除く)は、所轄庁に対し、その旨を通知しなければならない。

1項

宗教法人審議会は、宗教法人法第七十一条第二項に規定する事項のほか、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

1項

宗教法人法第八十条第四項の規定は、指定宗教法人の指定 及び特別指定宗教法人の指定に係る聴聞について準用する。

1項

この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。