政府は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分 又は放射光専用施設 若しくは中性子線専用施設を利用した研究等(以下「施設利用研究」という。)を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究 及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進 その他の特定先端大型研究施設の共用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
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平成六年法律第七十八号
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略称 : 共用促進法
第三条 # 政府の責務
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第十五号による改正