次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四条第一項、第五条第一項 若しくは第二項、第十八条第一項、第十九条第一項 若しくは第二項、第三十七条第一項 若しくは第二項、第四十二条第一項から第三項まで、第五十五条第一項 若しくは第二項、第五十八条の七第一項 又は第五十八条の八第一項 若しくは第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
第七条第一項、第十四条第一項 若しくは第二項、第二十二条第一項、第三十八条第一項から第四項まで、第四十六条第一項、第五十六条第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反したとき。
第六十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。