特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第七章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条第十三条の二第二十一条第三十四条第四十四条第五十二条 又は第五十八条の十の規定に違反したとき。

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。

三 号

第八条第一項 若しくは第二項第八条の二第一項 若しくは第二項第十五条第一項から 第三項まで第十五条の二第一項 若しくは第二項第二十三条第一項 若しくは第二項第二十三条の二第一項 若しくは第二項第三十九条第一項から 第五項まで第三十九条の二第一項から 第四項まで第四十七条第一項 若しくは第二項第四十七条の二第一項 若しくは第二項第五十七条第一項から 第三項まで第五十七条の二第一項 若しくは第二項第五十八条の十三第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十三の二第一項 若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第五条第十八条第十九条第三十七条第四十二条第五十五条第五十八条の七 又は第五十八条の八の規定に違反して、書面を交付せず、又は これらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

二 号

第七条第一項第十四条第一項 若しくは第二項第二十二条第一項第三十八条第一項から 第四項まで第四十六条第一項第五十六条第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反したとき。

三 号

第六十六条第一項同条第六項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第六十六条第二項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第三十六条第四十三条 又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。

二 号

第十二条の三第一項 若しくは第二項第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項第三十六条の三第一項 若しくは第二項第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項第五十四条の三第一項 若しくは第二項第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反したとき。

三 号

第十二条の三第三項第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

四 号

第十二条の六第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。

五 号

第十三条第一項 又は第二十条の規定に違反して通知しなかつたとき。

六 号

第三十五条 又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつたとき。

七 号

第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をしたとき。

八 号

第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧 又は謄本 若しくは抄本の交付を拒んだとき。

2項

前項第二号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条第十二条の三第四項第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条第三十六条の三第四項第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条 若しくは第五十四条の三第四項五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条第三十六条 若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十八条第二項 又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称 又は商号中に訪問販売協会会員 又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

二 号

第六十六条第三項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

第六十六条第四項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第四項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

四 号

第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 若しくは管理人 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第七十条第三号

三億円以下の罰金刑

二 号

第七十条第一号 及び第二号

一億円以下の罰金刑

三 号

前三条

各本条の罰金刑

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、 法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十七条の三第一項第二十七条の四第一項第三十条の二第一項 又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 又は第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者

1項

第二十八条第一項 又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称 又は商号中に訪問販売協会 又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。