次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第十二条、第三十六条、第四十三条 又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
第十二条の三第一項 若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項 若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項 若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反したとき。
第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
第十二条の六第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。
第十三条第一項 又は第二十条第一項の規定に違反して通知しなかつたとき。
第三十五条 又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつたとき。
第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をしたとき。
第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧 又は謄本 若しくは抄本の交付を拒んだとき。