連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者。第三項において同じ。)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくはそのあつせん 又は役務の提供 若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)と その特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第三十七条 # 連鎖販売取引における書面の交付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売 若しくはそのあつせん 又は役務の提供 若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類 及びこれらの内容に関する事項
商品の再販売、受託販売 若しくは販売のあつせん 又は同種役務の提供 若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四
号
当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで 及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
連鎖販売業を行う者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者 又は当該連鎖販売契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該連鎖販売業を行う者は、当該書面を交付したものとみなす。
前項前段の規定による第二項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連鎖販売契約の相手方に到達したものとみなす。