特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第三章 連鎖販売取引

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


1項

この章 並びに第五十八条の二十一第一項 及び第三項 並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利を含む。以下 この章 及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者 又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくは その役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売 若しくは販売のあつせんをする他の者 又は同種役務の提供 若しくは その役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料 その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部 又は一部をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入 若しくは その役務の対価の支払 又は取引料の提供をいう。以下 この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を伴う その商品の販売 若しくは そのあつせん 又は同種役務の提供 若しくは その役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。

2項

この章 並びに第五十八条の二十一第六十六条第一項 及び第六十七条第一項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号 その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等 一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。

3項

この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

1項

統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者 又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者の氏名 又は名称(勧誘者 又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名 又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 及び当該勧誘に係る商品 又は役務の種類を明らかにしなければならない。

1項

統括者 又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗 その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下 この条 及び第三十八条第三項第二号において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から 第三項まで 及び第四十条の二第一項から 第五項までの規定に関する事項を含む。

四 号
その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 号

前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

一般連鎖販売業者は、 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

3項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

4項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店 その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、 公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


-この場合において、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号 又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

統括者、 勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、 当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

一 号
商品 又は役務の種類
二 号

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法

四 号

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益 その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、 その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下 この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、 通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、 当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、 又は その相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、 その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5項

前二項の規定は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない

一 号

連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、 又は その相手方から請求を受ける業務

二 号

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

三 号

前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

1項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下 この章 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行う その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、 連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
第一項第二号」とあるのは、
次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る)と その特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、 その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

2項

連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。

一 号

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類 及び これらの内容に関する事項

二 号

商品の再販売、受託販売 若しくは販売のあつせん 又は同種役務の提供 若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項

三 号
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四 号

当該連鎖販売契約の解除に関する事項(第四十条第一項から 第三項まで 及び第四十条の二第一項から 第五項までの規定に関する事項を含む。

五 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

主務大臣は、統括者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し 若しくは次に掲げる行為をした場合 又は勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条 若しくは第三十六条の三第五項除く)の規定に違反し 若しくは第二号から 第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務 又は その解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、 又は不当に遅延させること。

二 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。

三 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、 当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、 連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、勧誘者が 第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3項

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二第三十四条第二項から 第四項まで第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、連鎖販売取引の相手方の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

第一項各号に掲げる行為

二 号

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、その連鎖販売業に関する事項であつて、 連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

4項

主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項 又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において、 連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

5項

主務大臣は、第一項から 第三項までの規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

6項

主務大臣は、第四項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、統括者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは第三十七条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合 若しくは勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条 若しくは第三十六条の三第五項除く)の規定に違反し 若しくは前条第一項第二号から 第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い 若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又は その行う連鎖販売取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その統括者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二第三十四条第一項第三項 若しくは第四項第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは第三十七条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又は その行う連鎖販売取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その勧誘者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

3項

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二第三十四条第二項から 第四項まで第三十五条第三十六条第三十六条の三第五項除く)若しくは第三十七条の規定に違反し 若しくは前条第三項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、二年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又は その行う連鎖販売取引の全部 若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その一般連鎖販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項前段、第二項前段 及び前項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者 又は その役員 若しくは その使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第四項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下 この項 及び同条第四項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

5項

主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から 第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正 及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

6項

主務大臣は、第一項から 第四項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

7項

主務大臣は、第五項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、統括者に対して前条第一項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該統括者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該統括者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、勧誘者に対して前条第二項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該勧誘者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該勧誘者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

3項

主務大臣は、一般連鎖販売業者に対して前条第三項前段の規定によりその行う連鎖販売取引の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による連鎖販売取引に係る業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該一般連鎖販売業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該一般連鎖販売業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

4項

主務大臣は、前三項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務と同一の業務を行つていると認められる者
5項

主務大臣は、前各項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く。以下 この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入した その商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第一項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加入者が、統括者 若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し 若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面 又は電磁的記録によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

2項

前項の連鎖販売契約の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

3項

第一項の連鎖販売契約の解除があつた場合において、 その連鎖販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。

4項

前三項の規定に反する特約で その連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする

1項

連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者 若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し 若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が第三十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過した後)においては、将来に向かつて その連鎖販売契約の解除を行うことができる。

2項

前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く)を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。)の解除を行うことができる。

一 号

当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。

二 号
当該商品を再販売したとき。
三 号

当該商品を使用し 又は その全部 若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又は その全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)。

四 号
その他政令で定めるとき。
3項

連鎖販売業を行う者は、第一項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、 損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない

一 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後である場合

次の額を合算した額

引渡しがされた当該商品(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く)の販売価格に相当する額

提供された特定利益 その他の金品(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る)に相当する額

二 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合

提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る)の対価に相当する額

4項

連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求することができない

一 号

当該商品が返還された場合 又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合

当該商品の販売価格の十分の一に相当する額

二 号

当該商品が返還されない場合

当該商品の販売価格に相当する額

5項

第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、 連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。

6項

前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする

7項

第三項 及び第四項の規定は、 連鎖販売業に係る商品 又は役務を割賦販売により販売し 又は提供するものについては、適用しない

1項

連鎖販売加入者は、統括者 若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号 若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。


ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。

一 号

第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

三 号

第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。