この章 並びに第五十八条の二十一第一項 及び第三項 並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し 又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章 及び第五章において同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章 及び第五十八条の二十一第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者 又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売 若しくは販売のあつせんをする他の者 又は同種役務の提供 若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料 その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部 又は一部をいう。以下この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入 若しくはその役務の対価の支払 又は取引料の提供をいう。以下この章 及び第五十八条の二十一第一項第四号において同じ。)を伴う その商品の販売 若しくはそのあつせん 又は同種役務の提供 若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第三十三条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
この章 並びに第五十八条の二十一、第六十六条第一項 及び第六十七条第一項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号 その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等 一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。