特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第三十五条 # 連鎖販売取引についての広告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。

一 号
商品 又は役務の種類
二 号

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

三 号

その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法

四 号

前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項