特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第三十六条の二 # 合理的な根拠を示す資料の提出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該統括者、当該勧誘者 又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで 及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。