主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項 及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。