特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第四節 電話勧誘販売

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


1項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、 その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者 又は役務提供事業者の氏名 又は名称 及び その勧誘を行う者の氏名 並びに商品 若しくは権利 又は役務の種類 並びにその電話が売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。


ただし、その申込みを受けた際 その売買契約 又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

一 号

商品 若しくは権利 又は役務の種類

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

第二十四条第一項の規定による売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項に限る)についてその売買契約 又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき 又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。

二 号

電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利 又は役務につき当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、 その売買契約 又は役務提供契約を締結したとき。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約 又は役務提供契約を締結した際に、 商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品 若しくは特定権利の代金 又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一号 及び第二号の事項 並びに同条第五号の事項のうち売買契約 又は役務提供契約の解除に関する事項 その他 主務省令で定める事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供に先立つて当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領したとは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。


ただし、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、 電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

一 号

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項

二 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価

三 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号

当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 又は当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から 第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。

六 号

電話勧誘顧客が当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、 当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し前項第一号から 第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、 又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

1項

主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項 及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十六条から 第二十一条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第二十一条第一項第一号から 第五号までに掲げるものを除く)につき、故意に事実を告げないこと。

三 号

電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 又は当該役務提供契約に関する事項であつて、 電話勧誘顧客 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。

四 号

正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る)の売買契約 又は日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他 電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの

五 号

前各号に掲げるもののほか電話勧誘販売に関する行為であつて、 電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、 その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第十六条から 第二十一条までの規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による電話勧誘販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から 商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者 又は販売業者 若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品 若しくは特定権利 若しくは役務につき当該売買契約 若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下 この条から 第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面 又は電磁的記録によりその売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は その売買契約 若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者 若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約 又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。

2項
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
3項

申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者 又は役務提供事業者は、 その申込みの撤回等に伴う損害賠償 又は違約金の支払を請求することができない

4項

申込みの撤回等があつた場合において、 その売買契約に係る商品の引渡し 又は権利の移転が既にされているときは、その引取り 又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。

5項

販売業者 又は役務提供事業者は、 商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され 若しくは当該権利が行使され 又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益 若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭 又は当該役務提供契約に係る役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

6項

役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、 当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

7項

役務提供契約 又は特定権利の売買契約の申込者等は、 その役務提供契約 又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約 又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い 申込者等の土地 又は建物 その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者 又は当該特定権利の販売業者に対し、 その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

8項

前各項の規定に反する特約で 申込者等に不利なものは、無効とする。

1項

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

一 号

その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品 若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る次号において同じ。)の売買契約 又は その日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約

二 号

当該販売業者 又は役務提供事業者が、当該売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること 若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品 若しくは特定権利と同種の商品 若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること 若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数 若しくは期間 若しくは その分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間 若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約 又は役務提供契約

2項

前項の規定による権利は、 当該売買契約 又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

3項

前条第三項から 第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。


この場合において、

同条第八項中
前各項」とあるのは、
次条第一項 及び第二項 並びに同条第三項において準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

申込者等は、販売業者 又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、 それによつて当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為

当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二 号

第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為

当該事実が存在しないとの誤認

2項

第九条の三第二項から 第五項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示の取消しについて準用する。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約 又は その役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の販売価格に相当する額

三 号

当該役務提供契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合

提供された当該役務の対価に相当する額

四 号

当該契約の解除が当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、第十九条第一項各号いずれかに該当する売買契約 又は役務提供契約の締結をした場合において、 その売買契約についての代金 又は その役務提供契約についての対価の全部 又は一部の支払の義務が履行されない場合(売買契約 又は役務提供契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品 若しくは当該権利の販売価格 又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない