販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供に先立つて当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領したとは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。
ただし、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。