特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第五十八条の二十五 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。

一 号

第二十六条第一項第五十八条の十八から第五十八条の二十まで

二 号

第二十六条第六項第五十八条の十八

三 号

第二十六条第七項第五十八条の二十

四 号

第二十六条第八項第五十八条の十八第二項第二号に係る部分に限る)及び第五十八条の二十第二項第二号に係る部分に限る

五 号

第四十条の二第七項第五十八条の二十一第三項第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項 及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る

六 号

第五十条第一項第五十八条の二十二

七 号

第五十条第二項第五十八条の二十二第二項第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項第四項 及び第六項第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る

八 号

第五十八条の三第三項第五十八条の二十三第二項第二号に係る部分に限る

九 号

第五十八条の十七前条