次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
第二十六条第一項第五十八条の十八から第五十八条の二十まで
第二十六条第六項第五十八条の十八
第二十六条第七項第五十八条の二十
第二十六条第八項第五十八条の十八第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十八条の二十第二項(第二号に係る部分に限る。)
第四十条の二第七項第五十八条の二十一第三項(第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項 及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る。)
第五十条第一項第五十八条の二十二
第五十条第二項第五十八条の二十二第二項(第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項、第四項 及び第六項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。)
第五十八条の三第三項第五十八条の二十三第二項(第二号に係る部分に限る。)
第五十八条の十七前条