特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法 

第五章の三 差止請求権

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時52分


1項

消費者契約法平成十二年法律第六十一号第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者 又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第六条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

第六条第一項第六号 又は第七号に掲げる事項

二 号

売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

三 号

売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、売買契約 又は役務提供契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約 又は役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第九条第八項第九条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約

二 号

第十条の規定に反する特約

1項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするに際し、当該商品の性能 若しくは当該特定権利 若しくは当該役務の内容 又は当該商品 若しくは当該特定権利の売買契約 若しくは当該役務の役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

二 号

特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、第十二条の六第一項各号に掲げる事項につき表示をしない行為 又は不実の表示をする行為

三 号
特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為

当該書面の送付 又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとなること。

第十二条の六第一項各号に掲げる事項

四 号

売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 若しくは当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為

1項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

売買契約 若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、 又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

商品の種類 及び その性能 若しくは品質 又は権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第二十一条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

第二十一条第一項第六号 又は第七号に掲げる事項

二 号

売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

三 号

売買契約 若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、 威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、販売業者 又は役務提供事業者が、売買契約 又は役務提供契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約 又は役務提供契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第二十四条第八項第二十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約

二 号

第二十五条の規定に反する特約

1項

適格消費者団体は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

統括者 又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売 若しくは そのあつせん 又は役務の提供 若しくは そのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。以下 この項 及び第三項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く第四号において同じ。)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第三十四条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

二 号

一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ 又はに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

三 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、 又は その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

四 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る商品の性能 若しくは品質 若しくは施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担 又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

五 号

統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

2項

適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第一号 又は第三号から 第五号までに掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その統括者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

3項

適格消費者団体は、統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その統括者、勧誘者 又は一般連鎖販売業者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第四十条第四項に規定する特約

二 号

第四十条の二第六項に規定する特約

1項

適格消費者団体は、役務提供事業者 又は販売業者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件 又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするに際し、当該特定継続的役務の内容 又は効果について、著しく事実に相違する表示をし、 又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

二 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及び これらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及び その性能 又は品質

第四十四条第一項第三号から 第六号までに掲げる事項

第四十四条第一項第七号 又は第八号に掲げる事項

三 号

特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前号イから までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

四 号

特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、役務提供事業者、販売業者 又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約 又は関連商品販売契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、それぞれ その役務提供事業者、販売業者 又は関連商品の販売を行う者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第四十八条第八項に規定する特約

二 号

第四十九条第七項第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する特約

1項

適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、 不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、 当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、 次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

商品(施設を利用し 及び役務の提供を受ける権利を除く)の種類 及び その性能 若しくは品質 又は施設を利用し 若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及び これらの内容

第五十二条第一項第二号から 第五号までに掲げる事項

二 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、 又は その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

三 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担 又は当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、 著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為

四 号

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為

2項

適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第五十八条第四項に規定する特約

二 号

第五十八条の三第一項 又は第二項の規定に反する特約

1項

適格消費者団体は、購入業者が、訪問購入に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

売買契約の締結について勧誘をするに際し、 又は売買契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為

物品の種類 及び その性能 又は品質

第五十八条の十第一項第二号から 第六号までに掲げる事項

第五十八条の十第一項第七号 又は第八号に掲げる事項

二 号

売買契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ 又はに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為

三 号

売買契約を締結させ、又は売買契約の申込みの撤回 若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為

四 号

物品の引渡しを受けるため、物品の引渡時期 その他物品の引渡しに関する事項であつて、 売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

五 号

物品の引渡しを受けるため、威迫して困惑させる行為

2項

適格消費者団体は、購入業者が、売買契約を締結するに際し、 不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約の申込み 又は その承諾の意思表示を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その購入業者に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

一 号

第五十八条の十四第六項に規定する特約

二 号

第五十八条の十六の規定に反する特約

1項

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。

一 号

第二十六条第一項第五十八条の十八から 第五十八条の二十まで

二 号

第二十六条第六項第五十八条の十八

三 号

第二十六条第七項第五十八条の二十

四 号

第二十六条第八項第五十八条の十八第二項第二号に係る部分に限る)及び第五十八条の二十第二項第二号に係る部分に限る

五 号

第四十条の二第七項第五十八条の二十一第三項第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項 及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る

六 号

第五十条第一項第五十八条の二十二

七 号

第五十条第二項第五十八条の二十二第二項第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項第四項 及び第六項第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る

八 号

第五十八条の三第三項第五十八条の二十三第二項第二号に係る部分に限る

九 号

第五十八条の十七前条

1項

消費者安全法平成二十一年法律第五十号第十一条の七第一項に規定する消費生活協力団体 及び消費生活協力員は、販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者 又は購入業者が不特定かつ多数の者に対して第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までに規定する行為を現に行い 又は行うおそれがある旨の情報を得たときは、適格消費者団体が第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、当該情報を提供することができる。

2項

前項の規定により情報の提供を受けた適格消費者団体は、当該情報を第五十八条の十八から 第五十八条の二十四までの規定による請求をする権利の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。