販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 若しくは当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第十三条の二 # 不実の告知の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正