特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第三節 通信販売

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。


ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者 又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一 号

商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格 及び商品の送料

二 号

商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法

三 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

四 号
商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨 及びその内容
五 号

商品 若しくは特定権利の売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。

六 号

前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能 又は当該権利 若しくは当該役務の内容、当該商品 若しくは当該権利の売買契約 又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回 又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

1項

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者 又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第十四条第一項 及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文 その他の情報を電磁的方法により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。

二 号

当該販売業者の販売する商品 若しくは特定権利 若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者 又はこれらにつき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 若しくは当該契約の内容 又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者 又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

5項

前二項の規定は、販売業者 又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務の全てにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない

一 号

通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務

二 号

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

三 号

前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項を表示する業務

1項

販売業者 又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託を受けた者(以下この節 並びに第六十六条第六項 及び第六十七条第一項第四号において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者 又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。


この場合において、

同条第三項 及び第四項中
第一項第二号 又は第三号」とあるのは、
次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないでファクシミリ広告(当該広告に係る通信文 その他の情報をファクシミリ装置を用いて送信する方法により行う広告をいう。第一号において同じ。)をしてはならない。

一 号

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品 若しくは特定権利の販売条件 又は役務の提供条件に係るファクシミリ広告(以下この条において「通信販売ファクシミリ広告」という。)をするとき。

二 号

当該販売業者の販売する商品 若しくは特定権利 若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約 若しくは役務提供契約の申込みをした者 又はこれらにつき売買契約 若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み 若しくは当該契約の内容 又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売ファクシミリ広告をするとき。

三 号

前二号に掲げるもののほか、通常通信販売ファクシミリ広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売ファクシミリ広告をするとき。

2項

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者 又は役務提供事業者は、当該通信販売ファクシミリ広告の相手方から通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売ファクシミリ広告をしてはならない。


ただし、当該意思の表示を受けた後に再び通信販売ファクシミリ広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

3項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。

4項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売ファクシミリ広告をするときは、第一項第二号 又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売ファクシミリ広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み 又は当該販売業者 若しくは当該役務提供事業者 若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従つて顧客が行う通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 号
当該売買契約に基づいて販売する商品 若しくは特定権利 又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
二 号

当該売買契約 又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項

2項
販売業者 又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面 又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。
一 号

当該書面の送付 又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示

二 号

前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、商品 若しくは特定権利 又は役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し 若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供に先立つて当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品 若しくは当該権利 又は当該役務につき売買契約 又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨 又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。


ただし、当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価の全部 又は一部を受領した後 遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

2項

販売業者 又は役務提供事業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

1項

販売業者 又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みの撤回 又は解除を妨げるため、当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回 若しくは当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約 若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十一条第十二条第十二条の三第五項除く)、第十二条の五第十二条の六第十三条第一項 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。

二 号

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

2項

主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一 号

顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの

二 号

前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

3項

主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

4項

主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 若しくは役務提供事業者が第十一条第十二条第十二条の三第五項除く)、第十二条の五第十二条の六第十三条第一項 若しくは第十三条の二の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者 若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。


この場合において、主務大臣は、その販売業者 又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。

2項

主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

3項

主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項 若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し 若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正 及び購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

4項

主務大臣は、第一項 又は第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

5項

主務大臣は、第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。

一 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が法人である場合

その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

二 号

当該販売業者 又は当該役務提供事業者が個人である場合

その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者

2項

主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。

一 号
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者 又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
二 号
自ら販売業者 又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
3項

主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

1項

通信販売をする場合の商品 又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品 若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者 又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回 又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。


ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律平成十三年法律第九十五号第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合 その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。

2項

申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し 又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

1項

特定申込みをした者は、販売業者 又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号

第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為

当該表示が事実であるとの誤認

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為

当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認

三 号

第十二条の六第二項第一号に掲げる表示をする行為

同号に規定する書面の送付 又は手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みとならないとの誤認

四 号

第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為

同条第一項各号に掲げる事項についての誤認

2項

第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定申込みの意思表示の取消しについて準用する。