販売業者 又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から商品 若しくは特定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
ただし、その申込みを受けた際 その売買契約 又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
商品 若しくは権利 又は役務の種類
商品 若しくは権利の販売価格 又は役務の対価
商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の時期 及び方法
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
第二十四条第一項の規定による売買契約 若しくは役務提供契約の申込みの撤回 又は売買契約 若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項 又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項