主務大臣は、販売業者 又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五、第十二条の六、第十三条第一項 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者 又は役務提供事業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約に基づく債務 又は通信販売に係る売買契約 若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約 又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正 及び購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの