特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第四十一条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この章 及び第五十八条の二十二第一項第一号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供

二 号

販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

2項

この章 並びに第五十八条の二十二第一項第一号 及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号いずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

一 号

役務の提供を受ける者の身体の美化 又は知識 若しくは技能の向上その他のその者の心身 又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの

二 号

役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの