この章 及び第五十八条の二十二第一項第一号において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう。
特定商取引に関する法律
第四章 特定継続的役務提供
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を同号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
この章 並びに第五十八条の二十二第一項第一号 及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。
役務の提供を受ける者の身体の美化 又は知識 若しくは技能の向上その他のその者の心身 又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者 又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約 又は特定権利販売契約(以下この章 及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
役務の内容であつて主務省令で定める事項 及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
役務の対価 その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法
第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項 及び第六項の規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。
権利の内容であつて主務省令で定める事項 及び当該権利の行使による役務の提供に際し 当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名
権利の販売価格 その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法
権利の行使により受けることができる役務の提供期間
第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
役務提供事業者 又は販売業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者 若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、当該特定継続的役務の提供を受ける者 又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
前項前段の規定による第二項 又は第三項の書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該特定継続的役務の提供を受ける者 又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定継続的役務の提供を受ける者 又は当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に到達したものとみなす。
役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件 又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容 又は効果 その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者 又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及びこれらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果) その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し 当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及びその性能 又は品質 その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
役務の対価 又は権利の販売価格 その他の役務の提供を受ける者 又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
前号に掲げる金銭の支払の時期 及び方法
役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第四十八条第一項から第七項まで 及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客 又は特定継続的役務の提供を受ける者 若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
主務大臣は、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者 又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該役務提供事業者 又は当該販売業者は、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から政令で定める金額を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。次項において同じ。)を行うときは、主務省令で定めるところにより、その業務 及び財産の状況を記載した書類を、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に備え置かなければならない。
主務大臣は、役務提供事業者 又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条 若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける者 又は特定権利販売契約を締結して特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者(以下この章において「特定継続的役務提供受領者等」という。)の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、当該違反 又は当該行為の是正のための措置、特定継続的役務提供受領者等の利益の保護を図るための措置 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
特定継続的役務提供等契約に基づく債務 又は特定継続的役務提供等契約の解除によつて生ずる債務の全部 又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、特定継続的役務提供受領者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
前三号に掲げるもののほか、特定継続的役務提供に関する行為であつて、特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供受領者等の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
主務大臣は、務提供事業者 又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者 若しくは販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、二年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者 又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(役務提供事業者 若しくは販売業者 又はその役員 若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員 又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人 その他の政令で定める法人をいう。以下この項 及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該役務提供事業者 又は当該販売業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
主務大臣は、役務提供事業者 又は販売業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実 及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による特定継続的役務提供に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
当該役務提供事業者 又は当該販売業者が法人である場合
その役員 及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者 並びにその使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
当該役務提供事業者 又は当該販売業者が個人である場合
その使用人 及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員 又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員 又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
当該命令の理由となつた行為をしたと認められる役務提供事業者 又は販売業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項 又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者 若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者 若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面 又は電磁的記録によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章 並びに第五十八条の二十二第二項、第五十八条の二十六第一項 及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条、次条 及び第五十八条の二十二第二項において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。
ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項 又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し 又はその全部 若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部 若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。
前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除 及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除 又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者 若しくは販売業者 又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償 若しくは違約金の支払を請求することができない。
第一項の規定による特定権利販売契約の解除 又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約 又は関連商品販売契約に係る権利の移転 又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還 又は引取りに要する費用は、販売業者 又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。
役務提供事業者 又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない。
役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合
次の額を合算した額
当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合
契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は、第四十二条第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、販売業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、当該販売業者が同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、その特定権利販売契約の解除を行うことができる。
販売業者は、前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。
当該権利が返還された場合
当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価額を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
当該権利が返還されない場合
当該権利の販売価格に相当する額
当該契約の解除が当該権利の移転前である場合
契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額
第一項 又は第三項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し、関連商品の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。
関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。
当該関連商品が返還された場合
当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
当該関連商品が返還されない場合
当該関連商品の販売価格に相当する額
当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合
契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額
前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認
第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み 又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
この章の規定は、次の特定継続的役務提供については、適用しない。
特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供
本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供
国 又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う 特定継続的役務提供(その団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う特定継続的役務提供を含む。)
特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会
国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体
事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供
第四十九条第二項、第四項 及び第六項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、特定継続的役務 又は関連商品を割賦販売により提供し 又は販売するものについては、適用しない。