主務大臣は、務提供事業者 又は販売業者が第四十二条第一項から第三項まで、第四十三条、第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反し 若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において特定継続的役務提供に係る取引の公正 及び特定継続的役務提供受領者等の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は役務提供事業者 若しくは販売業者が同項の規定による指示に従わないときは、その役務提供事業者 又は販売業者に対し、二年以内の期間を限り、特定継続的役務提供に関する業務の全部 又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
この場合において、主務大臣は、その役務提供事業者 又は販売業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。