役務提供事業者 又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件 又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容 又は効果 その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
特定商取引に関する法律
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昭和五十一年法律第五十七号
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略称 : 特定商取引法
訪問販売
通信販売
マルチ販売等法
訪販、通販、マルチ等法
第四十三条 # 誇大広告等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正