特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
号
二
号
第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認