特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第四十八条 # 特定継続的役務提供等契約の解除等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項 又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者 若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者 若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面 又は電磁的記録によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

2項

前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者 又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章 並びに第五十八条の二十二第二項第五十八条の二十六第一項 及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条次条 及び第五十八条の二十二第二項において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。


ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項 又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用 若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し 又はその全部 若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部 若しくは一部を消費させた場合を除く)は、この限りでない。

3項

前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除 及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面 又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。

4項

第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除 又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者 若しくは販売業者 又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償 若しくは違約金の支払を請求することができない

5項

第一項の規定による特定権利販売契約の解除 又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約 又は関連商品販売契約に係る権利の移転 又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還 又は引取りに要する費用は、販売業者 又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。

6項

役務提供事業者 又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価 その他の金銭の支払を請求することができない

7項

役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

8項

前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。