主務大臣は、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者 又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
この場合において、当該役務提供事業者 又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該役務提供事業者 又は当該販売業者は、前条第一項第一号 又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。