この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第三十一条 # 主務省令への委任
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正