特定外来生物 又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできる生物として主務省令で定めるもの以外の生物(生きているものに限る。)は、当該生物の種類を証する外国の政府機関により発行された証明書 その他の主務省令で定める証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 08月30日 16時55分
前項の証明書の添付を要する生物は、主務省令で定める港 及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
主務大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第九条の三第一項、第十条第一項 若しくは第二項 又は第二十四条の二第一項 若しくは第二項に規定する権限の一部を行わせることができる。
前項の規定により主務大臣の権限の一部を行う職員(次項において「特定外来生物被害防止取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
前二項に規定するもののほか、特定外来生物被害防止取締官に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、外来生物による生態系等に係る被害 及び その防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理 及び分析 並びに研究の推進 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国は、教育活動、広報活動等を通じて、特定外来生物の防除等に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
この法律における主務大臣は、環境大臣とする。
ただし、農林水産業に係る被害の防止に係る事項については、環境大臣 及び農林水産大臣とする。
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。