主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第四条、第五条第五項、第八条 若しくは第九条の規定 又は第五条第四項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者に対して、その防止のため必要な限度において、当該特定外来生物の飼養等の中止、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改善、放出等をした当該特定外来生物の回収 その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第九条の三 # 措置命令等
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正
主務大臣は、第五条第一項 又は前条第一項の許可を受けた者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は この法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可を取り消すことができる。