特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月30日 16時55分


1項

特定外来生物は、飼養等をしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合

二 号

次章の規定による防除に係る捕獲等 その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合

1項

学術研究の目的 その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。

3項

主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号いずれかに該当する事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。

一 号

飼養等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。

二 号

飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基準に適合する飼養等施設(以下「特定飼養等施設」という。)を有しないこと その他の事由により飼養等に係る特定外来生物を適切に取り扱うことができないと認められること。

4項

主務大臣は、第一項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

5項

第一項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物についてその許可を受けていることを明らかにすること その他の主務省令で定める方法によらなければならない。

1項

特定外来生物は、輸入してはならない。


ただし第五条第一項の許可を受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。

1項

特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け 又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。


ただし第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

飼養等、輸入 又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽 又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合

二 号

次章の規定による防除に係る放出等をする場合

1項

次章の規定による防除の推進に資する学術研究の目的で特定外来生物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に許可の申請をしなければならない。

3項

主務大臣は、前項の申請に係る放出等の目的が第一項に規定する目的に適合し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地 又は生育地を拡大させるおそれがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

4項

主務大臣は、第一項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

5項

第一項の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは、前項許可証を携帯しなければならない。

6項

第五条第四項の規定は、第一項の許可について準用する。

1項

主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、第四条第五条第五項第八条 若しくは第九条の規定 又は第五条第四項前条第六項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した者に対して、その防止のため必要な限度において、当該特定外来生物の飼養等の中止、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改善、放出等をした当該特定外来生物の回収 その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2項

主務大臣は、第五条第一項 又は前条第一項の許可を受けた者がこの法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は この法律に基づく処分に違反した場合において、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五条第一項 又は第九条の二第一項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。

2項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定外来生物の飼養等に係る施設 又は放出等に係る区域に立ち入り、特定外来生物、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。