国は、外来生物による生態系等に係る被害 及び その防止に関する科学的知見の充実を図るため、これらに関する情報の収集、整理 及び分析 並びに研究の推進 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第二十七条 # 科学的知見の充実のための措置
@ 施行日 : 令和四年七月一日
( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十二号による改正