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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
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平成十六年法律第七十八号
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第二十九条
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主務大臣等
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施行日
: 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
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最終更新
: 令和四年法律第四十二号による改正
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環境保全
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
第二十九条
1項
この法律における主務大臣は、環境大臣とする。
ただし
、農林水産業に係る
被害の防止
に係る事項については、環境大臣 及び農林水産大臣とする。
2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。