特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

# 平成十六年法律第七十八号 #

第二十九条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十二号による改正

1項

この法律における主務大臣は、環境大臣とする。


ただし、農林水産業に係る被害の防止に係る事項については、環境大臣 及び農林水産大臣とする。

2項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。