特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け 又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。
ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け 又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。
ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合 その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。